1947-11-18 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第45号 第九條も新たにはいつたものでありますが、すなわち調査または審査のために費用を支出する必要のある場合には、あらかじめ經費の最高限度を定めておかなければいけないとい意味の規定でありまして、いま衆議院といたしますと、この點については別に費用の支出いくらというような豫算はつけないで請求することにしておりますが、參議院の方は、この費用の制限を附して議院の護決を經るような手續をとつております。 西澤哲四郎